相続対策と相続税対策は似て非なる物
揉めるのが多いには相続税がかからない相続
特に相続対策が話題になり始めたのは平成23年の税制大綱前後からで相続税の基礎控除減額が発表されてからです。平成23年3月11日に日本観測史上最大級の東日本大震災が起こり、相続税改正は延期となりました。
平成27年1月1日より相続税法が改正され、なんと相続税における基礎控除が4割も圧縮されました。これまで約5%程度であった相続税申告者が増加する見通しです。
しかし、実際相続で揉めるのは相続税がかからない方です。相続税が課税される方は相続が発生してから10ヶ月以内に申告というタイムリミットが働き、期間内に何とか解決することが多いです。。
相続税がかからない方はタイムリミットがないので、いつまでも遺産分割協議や遺留分減殺などで話がつかず平行線・・・と何年も争っているケースも珍しくありません。
実際に相続で揉める資産額は2000万~3000万というデーターもあり、相続争いは資産家よりも一般家庭の方が多いと言っても過言ではありません。
1番争いが起きうるタイミングは2次相続です。1次相続での不満と譲歩すべき親の存在がなくなったことにより、まさに争族が始まります。
ここで1次相続での対処方法が間違っていたことに気づきます。
あとは相続対策に付随する問題です。
例えば隣地との問題。大抵の方は
「隣地の方と何か問題は起きていませんか?」
と尋ねると
「大丈夫です」
と返答します。ところが実際は知らないだけで問題が発生していることがあります。
ほとんどの方が隣地との塀、フェンスの所有権がどちらにあるかを認識していませんし、境界の中央に塀があるのか、どちらかの敷地にあるのかもわかっていないのが現状でしょう。
ずいぶん昔に隣地者との話し合いで、
「この度建替えするので塀も境界の中央に、こちらの負担で設置させてもらいます」
と設置されて塀。塀の所有権は設置されたに帰属するので、これは実のこと言うと越境にあたります。
隣地との塀はおおまかに言うと4通り。
(1)境界の中央に隣地との共有の塀がある
(2)塀の所有者の敷地内に塀がある。
(3)塀の所有者の隣接者敷地内に塀がある。
(4)共有の塀が隣接者どちらかの敷地内にある。
越境していないのは(1)(2)のみで後は越境です。
物納不適格の不動産です。
斯様な業務の処理は士業の先生ではなく、不動産業界に携わる人の業でしょう。士業の先生の中には不動産コンサルタント的業務もこなせるスーパーマンもおられますが、通常、先生方が隣接者との間の交渉に割って入り、塀の所有権の交渉や、建替え時に塀をバックさせる覚書を交わす業務は不向きでしょう。
また、不動産業界でも上記の様な業務は、商品化された通常の不動産売買業務等と比較すると、時間的労力と費用対効果の問題、また実際に対応できるスキルを持ち合わせていないなどの理由から、積極的ではありません。
相続対策は、まだまだ専業の不動産コンサルタントが活躍する余地が充分見られる業であります。
相続対策の前の対策
・境界の確認
・不動産の登記確認
・借地の契約書の有無
・所有不動産、アパートなどが引き継げる状態にあるか
・隣接者、もしくは借地人、底地人との間にある未解決問題
など、まずは小さなところ、身近なところから確認されることを推奨致します。
ぜひ、超空室対策株式会社へご相談下さい。